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任意整理相談センター
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クレジットカードや消費者金融のカード払い。
あるきっかけで支払いができなくなり、そのまま「滞納」してしまう人もいます。
滞納の段階は、大きく分けて3段階に分かれます。
(初期)滞納数日~1か月ほど
(中期)滞納から2、3か月が経っている段階
(後期)滞納3か月~6か月
このいずれの段階でも任意整理は可能ですが、滞納期間が長いほうが任意整理の条件はきつくなります。
そのため、「なるべく早めに任意整理したほうが良い」というのは、間違いありません。
各滞納の段階に応じた対処法と、任意整理の内容を解説します。
支払日に遅れると、まずは電話やメール、ハガキや手紙で督促が行われます。
支払いに遅れた時点でそのカードで借入れや買物はできなくなり、滞納分を解消しない限り、カードは使えません。
そして、この滞納状況は信用情報(CICやJICC)を見れば、他のカード会社も分かります。
つまり、1枚でも滞納すると、他のカードも使えなくなる恐れがあるので注意しましょう。
支払いができる見込みなら、自分で連絡をカード会社に行い「いつ支払いができるか?」目途を伝えれば大丈夫です。
一方で、話し合いをしても難しい場合もあります。
例えば、15万円の滞納がある場合、「5万円の3か月で分割払いしたい」と伝えても、相手カード会社が「ムリです。15万一括で10日以内に払ってください」といったような場合です。
こうした場合は、任意整理を検討してみましょう。
司法書士や弁護士が間に立って話を行えば、1万円の15回払いや5000円の30回払いなどにできるケースも多いためです。
「今月の返済ができなかった」
「支払いに遅れてカード会社からすごい連絡がきている」
「滞納を解消しようとカード会社と話しているがうまくいかない」
この段階で任意整理を行うことはよくある話なので、全く問題はありません。
滞納を解消できずに、2、3か月が経ってしまった。
このような場合には、
・カードの強制解約
・残金の一括請求
・信用情報への事故情報登録(ブラックリスト)
といった状況に追い込まれます。
信用情報(CIC・JICC)にブラックが記録されると、滞納を解消したとしても5年程度はブラックになってしまうので注意しましょう。
この期間は、クレジットカードの利用などができなくなったりします。
また、1か月分の支払いが難しい状況で、一括請求に対応できる人はいません。
この段階の場合、早く任意整理を開始したほうがいいでしょう。
司法書士や弁護士が間に立って任意整理を開始した場合、分割払いの和解は組めます。
例えば、残金50万円の一括請求を受けている場合、これに遅延損害金などを加算した55万円などで和解することになりますが、毎月1万円などの分割払いにできるということです。
ただ、この期間の滞納になると、カード会社が債権回収会社や弁護士事務所に滞納金の回収を委託することはあります。
「債権回収会社に移動する」と、任意整理の条件が悪くなることはあります。
そのため、「なるべく早く債務整理の依頼をすること」これがポイントです。
滞納が3~6ヶ月近く続くと、裁判所に訴えられてしまうこともあります。
楽天カードやペイペイカード、モビットに訴えられたなど、先月も相談がありました。
早いと滞納から3か月、一般的には滞納6か月前後で、訴えられるケースが増えていきます。
「カード会社が訴えるタイミング」これは一律で決まっているわけではありません。
Aさんは滞納3か月で訴えられていて、Bさんは滞納6か月で訴えられている。
はたまた、Cさんは滞納2年近いのに訴えられていない…とこんなイメージです。
さらに、最初の1年は督促があったけど、4年ぐらい音沙汰なかった。
しかし、滞納4年目にしていきなり訴えられた…こんなDさんのケースもあります。
訴えられるか?訴えられないか?この基準は明確ではありませんが、「3か月以上の滞納で訴えられるリスクはある」ということは覚悟しておくべきです。
仮に、裁判所に訴えられてしまった場合、この場合でも任意整理できるか?というと、この段階でも、まだ間に合います。
今までにこうした訴訟対応は200件以上行っていますが、分割払いの回数に長短はありますが和解できています。
そもそも、一括請求を要求しても、返済が難しいのは相手カード会社も分かっています。
一括で払えるなら、そもそも裁判にならないですし、不毛な話をしても仕方がありません。
現実的に払っていける方向性を模索すると、結果、分割払いで和解するしかないわけです。
「任意整理を依頼できても、自分で裁判所に出廷するの?」
任意整理を依頼された場合、訴訟対応も一緒に行います。
裁判所に訴えられた場合、以下のようなやり取りが必要になります。
・裁判所との連絡のやり取り
・裁判所へ答弁書を提出する
・期日に裁判所へ出廷する
例えば、私(司法書士)に任意整理を依頼された場合、答弁書の提出や出廷、その他裁判所との調整は私のほうで行います。
司法書士・行政書士
山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上行った実績あり。
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