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任意整理したことはマイナンバーに記録されるのか?
職場にマイナンバーを提出すると、任意整理したことが分かってしまうのか?
こうした任意整理とマイナンバーの関係性が気になる方もいるでしょう。
結論として、任意整理してもマイナンバーに情報化されることはありません。
たとえ、裁判所の手続きである個人再生や自己破産をしたとしても、マイナンバーに情報化されることはありません。
もちろんですが、借金をした(している)事実も、マイナンバーからは分かりません。
マイナンバー制度の活用が、多方面に年々拡大しているのは確か。
しかし、今後も借金していることや債務整理のことがマイナンバーから知られる…
これは、到底考えにくいのでは?と思います。
マイナンバーは、以下の3分野で活用されるものです。
・社会保障
(年金や雇用保険、医療保険の手続き、生活保護や児童手当などの福祉給付)
・税
(確定申告書や源泉徴収票の作成など、税務署への提出書類に利用)
・災害対策
(災害時の被災者支援の際に、本人確認や支援手続きに利用)
マイナンバー制度は、社会保障・税金などの分野で管理・効率化を目指し、2015年より発足した制度です。
「国民の生活利便性を図る」
「行政の手続きの簡素化・効率化」
「不正給付の防止等」こうしたものを主な目的としています。
例えば、会社勤めの従業員は、会社側へマイナンバーを知らせる義務があります。
これは、
・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の加入・喪失手続き
・税務手続き(年末調整、源泉徴収票、支払調書)
などに必要だからです。
また、銀行にマイナンバーを提出する場合。
これは、法令で「預金口座とマイナンバーの紐づけが義務付けられている」ために必要になる。
また、「給付金の申請や手続きをスムーズにする」のも目的の1つです。
個人のクレジットカードやローンの利用状況が記録されている信用情報(CIC・JICCなど)。
この信用情報記録とマイナンバーは紐づいていません。
つまり、マイナンバーから信用情報の内容は分からないので、クレジットカードやローンの利用状況もマイナンバーからは分からないというわけです。
一方で、「自分の信用情報を確認する」ために行う、信用情報機関へのインターネットでの信用情報開示サービスの申込み。
この申請時にマイナンバーカードが必要になるケースはあります。
これは、申込時の本人確認書類としてマイナンバーが必要(第3者の成りすまし防止のため)なだけで、マイナンバーカードに信用情報の記録が残るわけではありません。
任意整理の依頼は、司法書士や弁護士に対して行うことができます。
この際に、本人確認(任意整理の依頼をされいる方が本人か確認する)書類として、マイナンバーカードが必要になることはあります。
しかし、一般的には、運転免許証やパスポートなどでも代用できます。
「任意整理依頼の本人確認書類としてマイナンバーカードやマイナ保険証が絶対に必要」という事務所のほうが少ないのでは?と思います。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産と3種類があります。
この3つの内、任意整理は裁判所を使わないでできるものです。
「任意整理したことはマイナンバーに紐づかない」のは前述のとおりです。
では、裁判所に申し立てが必要な、個人再生や自己破産はどうなのか?という点です。
個人再生や自己破産を行う場合でも、裁判所にマイナンバーを提出する必要はありません。
むしろ、裁判所はマイナンバーの記載された書類を受け取りません。
例えば、破産申し立ての際には、住民票の写しが添付書類として必要になりますが、「マイナンバーの記載がないもの」が要求されます。
裁判所自体がマイナンバー要求していない(把握していない)ことからも、破産したこととマイナンバーの紐づけはなされていないと言えるでしょう。
司法書士・行政書士
山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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