カードの借金でお困りですか?任意整理の無料相談をご利用下さい。
任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
運営:かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区高島2-14-12
ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分)
受付時間 | 平日:9:00~20:00 土曜:10:00~16:00 |
|---|
定休日 | 日曜・祝日 |
|---|
翌月一括払いとは、「今月借りたお金を翌月に全て返す」もので、クレジットカードや○○Pay(後払いペイ)で可能な支払方法です。
リボ払いやカードローンなどに加え、この翌月一括払いを利用しているケースは意外と多く、1ヵ月の返済額が大きすぎて、払えなくなってしまうケースがあります。
「一括で支払い予定のものを分割払いにできるか?」
回答としては、任意整理を行うことで分割払いにすることができます。
「どのくらいの回数の分割払いにできるか?(短期・長期にできるか?)」
この点は、「どこの借入先か?」によります。
以下、解説していきます。
一括払いが難しくて、自分で貸主(カード会社)に分割をお願いした。
しかし、貸主から「分割は受け付けられない。一括で払ってください」このように分割を拒絶されるケースがあります。
この場合「一括払いを分割払いに変えられないか?」というと、答えはNOです。
任意整理を司法書士や弁護士に依頼すると、分割払いにできるケースは多いのです。
その理由は、以下のとおりです。
1つ目は、司法書士や弁護士が間に入ることで、「一括払いが難しい」という状態が客観的に証明されるからです(支払いに困っているから、司法書士や弁護士を頼ったという証明)。
「一括払いが本当に難しいんだな」とカード会社もその状況を理解し、分割払いに応じてくれるというわけです。
2つ目の理由は、「難しくなった支払いを改善する」これが任意整理の目的だからです。
例えば、10万一括の支払いが難しい状態で、その請求を続けても進展はありません。払えないものは払えないのです。そうであれば、支払い可能な分割払いを模索するしかありません。
「任意整理を開始した」「司法書士や弁護士が間に入った」というタイミングで、カード会社は柔軟な姿勢に変わり、以前は一括払いを主張していた貸主も、やむを得ず分割払いに応じる…というわけです。
例えば、2026年4月に翌月一括払いで10万円のお金を借りたが、翌2月に10万円の返済が難しい。
この場合、任意整理をすれば分割払いに変更できるのは前述のとおりです。
ただし、どのくらいの分割回数にできるか?は、借入先によります。
この10万円の例ならば、毎月5000円×20回払い(総額10万円)にできるのが一般的です。
毎月3000円×34回払いなど、もっと1か月の負担を少額にできる場合もあります。
任意整理に厳しい借入先であれば、10回払いを要求されるケースもあり、その場合には1万円×10回払いになります。
金額が大きくなればなるほど、分割回数の長短は重要になります。
例えば、30万円の一括払いの場合ですと、60回(5年)程度の分割に応じてくれる貸主もいますが、10回払いを要求する貸主もいます。
・60回払い→毎月5000円の返済
・30回払い→毎月1万円の返済
・15回払い→毎月2万円の返済
・10回払い→毎月3万円の返済
となるため、どこから借りているか?それに伴う分割回数によって、1か月の出費は変わってくるというわけです。
山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
司法書士歴18年・行政書士歴15年。
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。
任意整理で2万件以上の解決(和解)を行った実績あり。
9:00〜20:00(土曜:10:00~16:00)
休業日:日曜・祝日
●任意整理の診断やご相談は電話・メール・LINEの全て無料!
●即日依頼もOK。最短当日で手続きをスタートできます
●費用の事前見積りOK!お気軽にお問合せ下さい。
神奈川県横浜市西区高島2-14-12
ヨコハマジャスト2号館5階
横浜市を始めとする神奈川県全域を中心に、全国の都道府県に対応しております。