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2026/08/26更新

「翌月一括払いが払えない」任意整理で分割払いにできる?

「今月借りたお金を翌月に全て返す」
クレジットカードや○○Pay(後払いペイ)で可能な翌月一括払い。

リボ払いやカードローンなどの分割払いに加え、この翌月一括払いを利用している人も多くいます。

これが多重債務状態になってしまうと、1ヵ月の返済額が大きすぎて払えなくなってしまうケースがあるわけです。

「一括で支払い予定のものを分割払いにできるか?」
回答としては、任意整理で分割払いにすることができます。

「どのくらいの回数の分割払いにできるか?(短期・長期にできるか?)」
この点は、「どこの借入先か?」「どのくらいの金額か?」など、個々の利用状況によって。変わっていきます。

(目次)一括払いを任意整理で分割にできるか?

一括払いを任意整理で分割にできる理由

自分で分割をお願いしたが拒否された

一括払いが難しくて、自分で貸主(カード会社)に分割をお願いした。
しかし、貸主から「分割は受け付けられない。一括で払ってください」このように分割を拒絶されるケースがあります。

このような状況でも、任意整理をすれば一括払いを分割に変えられるケースが多いです。

債務整理などの法的手続きに入る前は、簡単に分割には応じてもらえません。

そのため、支払方法の変更について個人交渉をしても、滅多に応じてもらえません。

しかし、司法書士や弁護士に任意整理を依頼して、正式に法的手続きとして進めると、柔軟に対応してもらえるケースは多いのです。

一括払いを任意整理で分割にできる理由

なぜ、法的手続きをとると、一括払いを分割払いに変えやすいのか?

1つ目は、司法書士や弁護士に依頼したという事実です。

それほど困っていない人が、任意整理の依頼まで行いません。

代理人を立てることで「一括払いが本当に難しいんだな」とカード会社もその状況を理解し、分割払いに応じてくれるというわけです。

2つ目は、任意整理の手続きが「難しくなった支払いを改善する」ことを目的としているからです。

例えば、10万一括の支払いが難しい状態で、その請求を続けても進展はありません。

お金がなければ、払えないものは払えないからです。

そうであれば、支払い可能な分割払いを模索するのが得策と言えるでしょう。

「任意整理を開始した」
「司法書士や弁護士が間に入った」
このタイミングで、以前は一括払いを主張していた貸主も、やむを得ず分割払いに応じる…ということになるわけです。

どのくらいの分割回数にできるか?

分割回数は個々の状況による

例えば、2026年4月に翌月一括払いで10万円のお金を借りたが、翌5月に10万円の返済が難しい。

この場合、任意整理をすれば、どのくらいの分割払いにできるか?分割回数は、個々の状況によります。

この10万円の例ならば、多くのケースで毎月5000円×20回払い(総額10万円)にできます。

状況次第では、毎月3000円×34回払いなど、1か月の負担を少額にできる場合もあります。

一方で、10回払いを要求されるケースもあり、その場合には1万円×10回払いになります。

このように、利用状況によって分割回数に差があるものの、一括払いを分割払いにできるということは、問題ありません。

金額が大きいほど分割回数は重要になる

一括払いの金額が大きいほど、分割回数の長短は重要になります。

例えば、30万円一括払いを任意整理すると、60回(5年)の分割に応じてくれる貸主もいますが、10回払いを要求する貸主もいます。

60回払いだと毎月1万円の返済で済みますが、10回払いだと毎月3万円の返済になり、2万円も差がつくわけです。

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本HPの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

司法書士歴17年・行政書士歴15年。
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。

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