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2024/02/28更新

年収の1/3以上お金を借りられない|総量規制は意味があったのか?

「総量規制とはどういう制度なの?」
「ショッピングは総量規制の対象外?」

総量規制は2010年にできたもので、「消費者金融やクレジットカードでのお金の借入れ」を年収の1/3まで制限したものです。

それ以前は、無制限にお金の借入ができた結果、多くの多重債務者を生むことになりました。そうした対策を図るために、作られた規制です。

しかし、総量規制では、ショッピングや銀行のカードローンは対象外です。結果、こうした利用で返済に苦しむ人も少なくありません。

また、ショッピングの現金化や個人間融資・闇金を助長する動きも作ってしまいました。

総量規制とは…?

お金を借りれるのは年収の1/3まで

過度な借り入れを防ぐために「年収の1/3以上のお金の貸付け」を禁止するもの、これが総量規制です。

例えば、年収360万円なら、120万円以上のお金を借りれません。

総量規制の対象外のもの

総量規制の対象となるのは、「貸金業者の貸付け」です。

貸金業者とは、消費者金融やクレジットカード会社(信販会社)を指し、貸金とは、お金を貸すことを指します。

そのため、銀行のカードローンや、信販会社のショッピング利用は総量規制の対象外です。つまり、年収の1/3以上でもこうした利用は可能です。

その他、住宅ローンや自動車ローン、こうしたものも対象外です。

個人向け貸付けが対象

総量規制の対象となるのは「個人へのお金の貸付け」で、法人は総量規制の適用外です。

個人事業主は、総量規制の適用を受けるため、原則として年収の1/3が限度です。しかし、個人事業主には「例外貸付」と言う制度があります。

・事業実績や事業計画から借入総額の返済が合理的に見込まれる
・明らかに返済能力があると認められる

こうした場合には、「顧客の利益の保護に支障を生じることがない契約」として、例外的に年収の3分の1を超えて借入れが可能です。

事例で総量規制を確認

事例①

年収300万円のYさんが、貸金業者から借りれるお金は100万円までです。

A社から80万円を既に借りている場合は、B社からは20万円(300万円×1/3ー80万円)までしか借りれません。

この年収1/3の基準は貸金業者1社ごとの判断ではなく、全体の借金総額での判断です。

事例②

年収420万円のRさんが、貸金業者から借りれるお金は140万円までです。

A社から100万円・B社から40万円を既に借りている場合、C社からは借りれません。

しかし、D銀行のカードローンで50万円を借りれることはあります。

銀行のカードローンは、総量規制の対象ではないからです。

事例③

年収540万円のHさんが、貸金業者から借りれるお金は180万円までです。

A社・B社・C社から180万円のキャッシングをしている場合、消費者金融やクレジットカード会社からお金は借りれません。

しかし、クレジットカード会社C社のショッピング機能でリボ払いはできます。

総量規制は、貸金業法に基づく規制です。ショッピングの利用には、「割賦販売法」が適用されます。すなわち、貸金業法の総量規制に服さないのです。

そのため、ショッピングは、年収の1/3を超えても利用できます。

事例④

年収600万円のTさんが、貸金業者から借りれるお金は200万円までです。

A社・B社・C社から200万円の借入れ。
そして、総量規制の対象外であるD銀行から100万円の借入をしている状況でした。

Tさんは、D銀行の勧めにより、A・B・C・Dの借金を全てまとめ、おまとめローンを組みました。

銀行は貸金業者ではないため、おまとめローンも年収の1/3を超えて可能です。

また、おまとめローンは「顧客に一方的に有利となる借り換え」です。そのため、銀行でない場合でも、例外貸付けとして認められることはあります。

総量規制の効果はあった?

総量規制の効果

総量規制が実施された結果、2010年以降は「複数の貸金業者から借り入れをする」多重債務者が減ったと言われています。

また、個人破産も大きく減少して、総量規制の効果はあったと言われています。

しかし、それほど大きな効果があったか?と言われると、少し疑問符が付きます。

借金の実情はあまり変わっていない

消費者金融やクレジットカード会社の貸し付けは減りました。

しかし、総量規制が敷かれても、それ以外の借りれる手段に逃げてしまうのです。

・銀行カードローンでお金を借りる
・生活に関わる全ての支払いを、クレジットカードのショッピング枠で済ませる

このようにしてしまえば、お金が借りれなくてもやり過ごせてしまうからです。

その結果、銀行カードローンやショッピングのリボ払いの利用者は増えていました。

総量規制の弊害

総量規制でお金が借りれず困った人たちは、以下のような行動に出てしまいました。

・ショッピングの現金化
・掲示板を介しての個人間融資
・闇金の利用

規制を受けないショッピング枠で物を買って、この物を売ってお金に変える(現金化)

個人が個人に法外な金利でお金を貸してしまう(個人間融資)

「最短・即日融資」などの甘い広告にひっかかり法外な金利を要求される(闇金)

お金を借りれなくなった人達がどう動くか?
ここまで想像した対策がなかった総量規制は、こうした弊害を招いてしまったのです。

任意整理の増加

総量規制の始まった同時期頃から、ちょうど任意整理も普及し始めました。

近年ではわりと知られてきた任意整理ですが、2010年当時はまだまだメジャーなものではなかったのです。

「総量規制の影響で破産が減った」と言われていますが、借金をする人が減ったわけではありません。

破産するほどの借金になる前に、任意整理を行ったので、破産にならなかっただけです。

破産は10年前に比べ減少していても、任意整理は10年前に比べ大きく増加しています。

この状況を見る限り、「借金で苦しむ人を減らす」という総量規制の目的がどこまで果たせているのかは、正直疑問です。

銀行カードローンの抑制へ

銀行の過剰融資

総量規制開始から6年経った2016年、この頃には銀行カードローンの貸付残高は約5.4兆円まで増加していました。

消費者金融の貸出残高4兆円を上回るほどの、過剰融資だったのです。

実際、債務整理の現場でも、総量規制以降は「銀行カードローンの債務整理」が飛躍的に増えたのを覚えています。

任意整理を行った場合の月々の返済額

そして、2016年9月、日本弁護士連合会が動きます。

・総量規制を行っても、銀行が過剰融資を行っては意味がない

・銀行のカードローンも同じように抑制すべき

こうした内容の「銀行等による過剰融資の防止を求める意見書」を国に提出しました。

この意見書を元に、銀行の過剰融資に対して、金融庁から改善指導が行われました。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

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ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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