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2024/01/30更新

任意整理の和解とその和解書|実物を公開

実際の任意整理の和解書

「任意整理の和解書の内容を知りたい」
「和解書にはどんなことが書いてあるの?」

任意整理の返済内容を、相手カード会社と合意することが「任意整理の和解」です。

返済総額(いくら支払えば完済になるか)
返済期間(分割払いの回数)と毎月の返済額

こうした内容を「和解書」に記載していきます。

「和解書」とは総称で、実際は「債務承認契約書」「和解契約書」「合意書」などのタイトルになっています。

なお、「任意整理で和解できないことはありますか?」というご質問を頂くケースがありますが、和解できないことは滅多にありません。

良い条件で和解できるか?できないか?の差です。

任意整理とは?

任意整理について

「破産をせずに支払っていきたい」
「苦しいカード返済を改善したい」

こうした場合に、法律に従って返済を改善する手続きが「任意整理」です。

裁判所を利用せずにできるため、債務整理の中で1番多く利用されている手続きです。

任意整理ができる条件は?

返済に困っているみなさん全員が、任意整理できるわけではありません。

任意整理をしても払いきれない借金がある場合(破産などに該当する場合)は、難しいこともあります。

しかし、「任意整理の返済資金を毎月用意できる」この条件を満たせるなら大丈夫です。

例えば、500万円の借金を任意整理するなら、毎月8万円。この返済資金が用意できるなら、任意整理できる可能性は高いといえます。

任意整理の1か月の返済額はどう決まる?

任意整理の返済は、元金を5年(60ヶ月)の分割払いになるケースが多いといえます。

・借金300万円(300万円÷60回=1か月約5万円の返済)

・借金500万円(500万円÷60回=1か月約8万3000円の返済)

ただし、「どこのカード会社に任意整理を行うか?」によっても分割回数は変わります。

3年(36回)と短期になる場合もあれば、8年(96回)と長期にできる場合もあります。

任意整理の和解書とは?

例)楽天カードの任意整理の和解書

任意整理の「和解」とは?

任意整理で支払っていく(分割払い)(将来利息のカット)は、相手カード会社との交渉で決まります。

交渉の結果、任意整理の話がまとまることを「和解」と言います。

和解が成立すると、任意整理が無事に成立したと言えるわけです。

和解書に記載されている内容

和解が成立すると、相手先カード会社と和解書を締結します。

この和解書に署名・捺印が完了することで、正式に任意整理での返済が確定します。

・任意整理で支払う総額(確定した借金額)
・返済期間や毎月の返済金額
・返済先(振込先)
・懈怠約款(返済が遅れた場合の期限の利益の喪失約款)
・清算条項(本契約書以外に支払うべきものはないことの確認)

などが、和解書に記載されてます。

和解書の取りかわし

代理人がいる場合には、和解書の確認を始め、署名・捺印は代理人が行います。

そして、双方の署名・捺印が完了した和解書を、ご依頼人にお渡しする流れです。

※ご依頼人が和解の場に同席する必要はありませんし、和解書へのサインも不要です。

和解基準はカード会社によって変わる

消費者金融は任意整理の和解基準が厳しい

2020年辺りから、消費者金融の任意整理の和解条件が厳しくなっています。

2024年現在では、5年で和解できるケースと、そうでないケースが半々のイメージです。

クレジットカード会社の分割払いの基準は優しい

クレジットカード会社では、5年(60回)払いで和解できるところが多いです。

長期分割が可能なケースも多く、7年(84回)払いや8年(96回)払いで和解できる会社も存在します。

銀行カードローンは保証会社による

銀行のカードローンに任意整理を行うと、保証会社がその窓口となります。

つまり、保証会社がどこになるか?によって、任意整理の対応は変わるというわけです。

保証会社が消費者金融のときもあれば、クレジット会社の場合もあります。

任意整理にかかる期間はどのくらい?

任意整理の手続き期間

任意整理には、任意整理の手続きをする期間と、任意整理の返済を行う期間に分けられます。

この手続き期間とは、「任意整理をスタート~任意整理の和解(話がまとまる)」までの期間のことです。

手続き期間は、早いと3ヵ月、通常で3ヵ月~6ヶ月が目安です。

任意整理の返済をする期間

任意整理の返済期間は、和解時に交渉した内容によります。

短い場合で1年~3年、通常で4年~5年、少し長いと6年~8年という方になります。

和解書で定めた返済期間に従います。

繰り上げ返済で短縮できる

和解書で定めた返済期間は最長のものであり、それより短縮することも可能です。

例えば5年で返済する和解を行っても、繰上げ返済が可能ということです。

そのため、返済期間が長くなるか?短くなるか?は、個人個人の返済資力によります。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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