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2024/05/02更新

住宅ローンに影響なく任意整理する方法!

「任意整理をしても住宅ローンの返済に影響はない?」

「住宅ローンを任意整理の対象から外すことはできる?」

返済中の住宅ローンに影響がないよう、任意整理を進められます。その方法としては、住宅ローンに任意整理をしないことです。

借入先の金融機関によっては、住宅ローンとカードローン分離して、カードローンだけ任意整理をすることもできます。

そもそも、住宅ローンを任意整理することは、代理人(司法書士・弁護士)側も、任意整理の相手側(カード会社や銀行)も基本的に想定していないので、全く心配はいりません。

また、「任意整理すると住宅ローンが一括返済にならないか?」心配されているケースもありますが、こちらも一度もそのようなことはないので大丈夫です。

任意整理とは?

任意整理とは?

任意整理とは、クレジットカードやカードローンの返済を見直す手続きです。

ショッピング利用分やリボ払いも、任意整理の対象にできます。

・利息や手数料の支払いが減る
・これに連動して「毎月の返済も減る」
これが任意整理の効果です。

カード返済と住宅ローンで家計が圧迫されている場合、任意整理でカード返済の出費を削り、削った返済原資を住宅ローンの返済に充てるわけです。

住宅ローンは任意整理の手続きから除外します。これにより、自宅に影響はありません。

任意整理の利息カットの効果

任意整理をすると、利息やリボ手数料の支払いを無くすことができます。

例えば、300万円で年利15%の場合、1年間で45万円もの利息や手数料になります。こうした負担を無くすことができるのです。

任意整理の分割払いの目安

任意整理の分割払いは、一般的に5年間(60回)となることが多いです。例えば、300万円に任意整理した場合、300万円÷60回(5年)=月に5万円というわけです。

・どこのカード会社に任意整理を行うか?
・カードを利用している期間はどのくらいか?
などの利用状況によっても、変わっていきます。

利用状況によっては、短期の3年(36回)払いや、長期の7年(84回)払いもあります。

任意整理を活用したケース

任意整理前の家計の状況

・カード返済:13万円
・マンションローン:10万円
・車ローン:1万5000円
・光熱費:1万2000円
・携帯代金:1万2000円
・食費:5万円
・雑費:1万円
・交際費:2万円

任意整理前の家計の状況

Oさんは、カード会社5社へ300万円の返済がありました。

この毎月の返済額は約13万円。これ以外に住宅ローンの返済が毎月7万円。収入28万円に対し35万円近い支出があり、家計は赤字の状態でした。

このままでは、住宅ローンを払えなくなる可能性もあるため、カード返済に任意整理を行いました。

任意整理を行った結果

任意整理を行い、カード返済は月4万8000円へ。これにより、月の支出は28万円ほどにおさまりました。

ぎりぎりですが、何とか収入の範囲内で生活ができるようになりました。

住宅ローンを滞納すると?

住宅ローンを滞納するとどうなる?

住宅ローン1ヶ月の滞納は、銀行と滞納分をどこで解消するか話し合えば大丈夫です。

2ヶ月分滞納してしまうと、雲行きが怪しくなります。今後も毎月ローン返済が発生する状況で、実質3か月分のローン負担がある状況だからです。

3か月滞納すると、金融機関からは「ローンの返済は困難」と判断されます。この段階で、ブラックリストにも登録されます。

そして、滞納から3か月~6か月を境に、保証会社へ代位弁済がなされます。

代位弁済とは?

代位弁済とは、融資先の金融機関へ保証会社が住宅ローンの一括返済を行うことです。

例えば、横浜銀行の住宅ローンでは、横浜信用保証が保証会社です。代位弁済が行われると、債権者は、横浜銀行から横浜信用保証に変わります。

代位弁済が行われると、住宅ローンの返済は一括しか認められません。事実上、代位弁済がされた段階で、住宅ローンを返済できるチャンスはなくなります。

そのため、「代位弁済までに滞納分を取戻す」のがポイントです。

任意整理が難しい場合は個人再生

任意整理が難しい場合の選択

任意整理をしたくても、うまくいかない時もあります。

例えば、借金500万円なら月に8万円の返済資金は必要です。つまり、この8万円が捻出できないと、任意整理はできないのです。

任意整理ができないからといって、自己破産にすると自宅が無くなってしまいます。

この場合には、個人再生という方法を検討します。個人再生は、任意整理よりも返済の負担が軽くなり、住宅ローンに影響のない方法です。

個人再生とは?

500万円に個人再生を行った場合、最大100万円まで借金が減り、毎月3万円程度の返済で済む可能性があります。

個人再生では、「住宅ローン特則」という制度を利用します。これにより、住宅ローンに影響を出さずに、カードの借金だけを減額できます。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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