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2024/05/04更新

ドコモ携帯電話料金やdカードの任意整理

ドコモの任意整理の状況をまとめてみました。

①携帯電話(スマホ)の利用料金
②携帯端末の本体代金
③dカード

このいずれも任意整理は可能です。

①②の任意整理では2年(24ヶ月)での分割払いが基本ですが、ケースによっては3年(36ヶ月)~5年(60ヶ月)の和解も可能です。

②の任意整理の対応は、ニッテレ債権回収が当事者となり、3年での分割払いは可能です。

ドコモの携帯料金(スマホ代)の任意整理

携帯電話への任意整理

任意整理は、一般的にクレジットカードやカードローンに行われるケースが多いですが、携帯電話料金(スマホ料金)にも行うことは可能です。

・複数回線あり利用料が高額になっている場合

・カード返済で生活が圧迫され携帯代が払えない場合

このようなケースに、電話料金やクレジットカードの整理を行なっています。

ドコモの任意整理対応

ドコモの任意整理は、NTTファイナンスが窓口になります。

・分割払いの回数は2年(24回)まで。

・任意整理後は、遅延損害金の発生なし

これが、ドコモの携帯料金に任意整理を行なう場合の条件です。

例えば、24万円の料金滞納がある場合、24万円÷24回=毎月1万円の返済となります。

金額や利用状況によっては、3年以上の分割払いにできることもあります。

ドコモ携帯料金の任意整理
任意整理の有無 できる(利用料金・端末代金)
分割払い

携帯料金・端末:24回払い

将来利息のカット できる
過払い金請求 できない(過払い金はなし)
滞納している 任意整理できる
時効の成立 あり(滞納時から原則5年)
信用情報などへの影響

CIC・JICCに事故登録(端末代金)

TCA・TELESAに登録(携帯利用料金)

dカードの任意整理

dカードを任意整理した和解書

ニッテレ債権回収が窓口

ドコモユーザーに利用者の多いdカード。

このカードの支払いがきつい場合にも、任意整理は可能です。

dカードに任意整理を行なうと、ニッテレ債権回収が窓口になります。

ニッテレ債権回収は、ドコモが委託している債権回収会社で、dカードの支払いを滞納している場合にも、登場します。

任意整理を行なうとどうなる?

・分割払いの回数は3年(36回)まで。

・最低返済額は、1ヶ月5000円以上

・任意整理後は、利息・手数料なし

これが、dカードに任意整理を行なった場合の条件です。

例えば、dカードに36万円の支払いがあれば、36万円÷36回=毎月1万円の返済となります。

dカードに任意整理しても携帯は使える?

dカードに任意整理を行っても、ドコモの携帯電話の利用に影響はありません。

携帯電話料金に任意整理は行わず、dカードだけ任意整理するケースの方が多いと言えます。

dカードの任意整理
任意整理の有無 できる
分割払い

3年(36回)払い

将来利息のカット できる
過払い金請求 できない(過払い金なし)
滞納している 任意整理できる
時効の成立 あり(滞納時から原則5年)
信用情報への影響

CIC・JICCに事故登録

任意整理しても携帯電話は使える?

ドコモ1回線(1番号)の場合

利用している携帯電話料金に任意整理を行うと、その携帯は使用できなくなります。

任意整理をせずに自分で支払えば、携帯電話はそのまま利用できます。

ドコモに複数回線がある場合

携帯電話やタブレットが、複数回線(電話番号を2つ以上)ある場合です。

①090-1234‐5678
②080‐9876‐5432
③080‐1122‐3344

この内、一部を任意整理、一部を生かすということも可能です。

例えば、①の携帯電話だけは生かす場合なら、「①の滞納分を自分で返済。②③は任意整理する」こうした対応も可能です。

なお、①②③を全て任意整理した場合には、ドコモの携帯電話は使えなくなります。

任意整理とブラックリスト

ブラックリストとは?

任意整理をすると、ブラックリスト(信用情報への事故情報)になります。

そのため、クレジットカードの利用や、ローンを組むことはできなくなります。

ブラックによる影響

ブラックになると、具体的に以下のようなことに支障があります。

●クレジットカード・消費者金融・銀行のカードローンの利用ができない

●住宅ローンや車ローンの審査が通らない

●携帯電話本体(端末代金)の分割払いができない

●保証人になれない、保証会社の審査に通りづらくなる

ブラックでなくても借りれないことはある

ブラックリストになると、上記のような制限がデメリットです。

ただし、カード利用額がすでに多い場合は、ブラックと変わりません。

・カードが利用停止(返済のみ)

・新規カードを作れない(審査に通らない)

この状態で返済を続けるなら、任意整理を行い改善を図ったほうが良いでしょう。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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