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2024/01/17更新

成果保証で任意整理の依頼OK

「成果保証で任意整理は依頼できる?」
「任意整理なんて本当にできるもの…?」

任意整理を初めて行う方は、このような不安があるかもしれません。

任意整理は「できない場合」もありますが、ほとんどのケースで行うことができています。

そうは言っても、言葉だけでは信用することも難しいと思います。そのため、当センターでは「成果保証」で任意整理のご依頼を承っております。

万が一、任意整理ができなかった(やっても意味がない)場合には、頂いた費用は全てご返金を行っております。

成果保証で行える理由は?

リアルタイムで判断できるから

当事務所では、任意整理の和解を1万件以上行ってきました。

その経験や、豊富な任意整理のデータがあります。

また、大手のカード会社なら、日常的に任意整理が進行している依頼人がおります。

そのため、リアルタイムで「任意整理できる?できない?」は確認ができる状態です。

当センターのポリシー

任意整理以外の業務も含め、当事務所では「やっても効果がない」「成果を感じてもらえない」というケースでは、費用を頂いておりません。

(成果が発生しない可能性があり、事前にその可能性をご説明した上で、ご依頼されるケースは除きます)

当センターでは、仕事に対して一定の成果と責任を持つというポリシーのもと取り組んでおります。

「働いた(動いた)から費用を頂く」ということは、ないようにしています。

任意整理ができない場合とは?

任意整理ができない場合

任意整理も、一定の場合には「できない」場合が存在します。こうした場合には、そもそもご依頼を受けることが難しくなります。

・残金を5年で分割払いできるか?
・安定した収入があるか?
・訴えられたり、差押えがないか?

こうした点がポイントになっていきます。

5年で返済できるか?

任意整理の返済は、多くのケースで残金を5年(60ヶ月)の分割払いが基本です。

例えば、300万円なら、300万円÷60ヶ月払い=1ヶ月5万円の返済資金が必要です。

残金を5年で払いきる資力がないと、「任意整理できない」可能性は高くなります。

カード会社によって、これより短い3年の分割払いを求める会社もあったり、逆に7年や10年の長期分割が可能な会社もあります。

安定した収入があるか?

任意整理を行って数年返済するには、そのための資金(収入)が必要です。

そのため、毎月安定した収入は必要ということになります。

無職である場合は、就職先が決まるまで「任意整理はできない」と判断されます。

裁判所に訴えられたり差押えがないか?

滞納して裁判所に訴えられたり、既に差押えが行われている場合、こうした場合でも任意整理ができます。

しかし、こうした例外的なケースでは、「通常の任意整理と同じ成果を出せるか?」と言われると、難しいケースもあります。

裁判所に訴えられているレベルでは、特に問題ありません。80%以上のケースで、通常の任意整理と同条件で和解ができています。

一方、裁判が終わり差押えまで進んでいると、成功率は50%ほどになります。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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