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2024/02/03更新

モビットに任意整理をした場合の目安

モビットも任意整理できますが、他社と比較した場合、条件的には厳しい会社と言えます。

2024年現在、任意整理の基準は、「今までにカード利用していた年数」が加味されます。

その利用状況に応じて、1年(12ヶ月)払い~5年(60ヶ月)払いとなっています。

返済を3か月ほど滞納すると、すぐに裁判所に訴える傾向もあるため、早めに任意整理に動いたほうがよいでしょう。

なお、2023年7月に、モビットは三井住友カードに吸収合併されています。

この影響に伴い、三井住友カードに任意整理を開始すると、モビットの借入も任意整理の対象になるので注意しましょう。

モビットの任意整理まとめ
任意整理の有無 できる
分割払いの期間  最長で60回(5年)払い(利用年数による)
将来利息のカット できる
過払い金の請求 できない(過払い金は発生しない)
滞納している場合 任意整理できる。
時効成立のケース  あり(滞納時から原則5年経過)
任意整理の影響

CIC・JICC・全銀協に事故登録(ブラックリスト)

モビットの任意整理の対応

任意整理の分割払いについて

モビットの任意整理の特徴は、利用年数によって分割払いの回数が変わる点です。

・1年未満の利用の場合(12回払い)
・2年未満の利用の場合(24回払い)
・3年未満の利用の場合(36回払い)
・4年未満の利用の場合(48回払い)
・5年以上の利用の場合(60回払い)

5年以上の利用があると、最長の60回(5年)払い可能です。

一方で、1年未満の利用では12回払い、任意整理をしないほうが良いケースもあります。

任意整理後の利息について

任意整理後の利息のカットには基本的に応じてもらえます。

ただし、モビットを利用して1年未満で任意整理を行なう場合は、厳しいと言えます。

過払い金について

モビットは10年、20年前から適正金利のため、過払い金は100%発生しない会社です。

そのため、任意整理で元金を減らせるということはありません。

ブラックリストについて

任意整理をすると、ブラックリストになるというペナルティがあります。

モビットはCIC・JICC・全銀協の信用情報機関に加盟しているため、この信用情報に任意整理を行なった事実が載ります。

ブラックになると、クレジットカードやカードローンの利用ができなくなります。

モビットの支払いを滞納してしまうと?

モビットはすぐに訴える

「支払いが遅れている」つまり、滞納した場合の対応は、モビットは業界一厳しい会社です。

3~4か月ほど滞納すると、裁判所へ訴えを提起されるケースも珍しくありません。

裁判所から書類が届いた場合には、訴えられた可能性が高いので、注意しましょう。

この訴えが認められた「債務名義」元に、強制力のある回収が可能になるため、口座の差押えや給与の差押えが可能になります。

口座差押えについて

口座差押えは、あなたが保有している銀行口座を、差押さえることです。

口座差押えが入ると、銀行口座はロックされます。

つまり、お金をおろせなくなり、強制的に返済分のお金を出金されてしまいます。

給与差押えについて

給与差押えとは、その名の通り、あなたの給料を差押さえるものです。

給与差押えの怖いところは、会社に通知を送り、会社があなたに給与を支給する前に差し押さえられます。

つまり、会社にもモビットの返済を滞納していたことや、裁判所に訴えられていたことがバレてしまうという、大きなデメリットにつながります。

モビットの任意整理事例

Aさんの任意整理事例

2015年にモビットのカードを作成したAさん。

50万円からスタートし、債務整理の相談時には150万円ほどの限度額になっていました。

支払い残135万0059円の状態で、任意整理を行いました。

・経過利息を含む138万円を分割払いへ。
・初回:2万3000円
・以後59回:2万3000円の分割払い。
・任意整理後の金利は0%となり、利息の返済はなし。

5年以上モビットを利用していたため、60回(5年)分割の将来利息カットという条件で、和解できました。

Bさんの任意整理事例

2019年からモビットを利用したBさん。支払い残48万8706円で、任意整理をないました。

・経過利息を加味した50万円の分割払い
・初回:5000円
・以後33回:1万5000円の分割払い。
・任意整理後の金利は0%となり、利息の返済はなし。

利用年数が3年程度であったため、3年(36回)以内の分割和解となりました。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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