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任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
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定休日 | 日曜・祝日 |
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SMBCコンシューマーファイナンスが運営するプロミス。三井住友フィナンシャルグループが完全子会社した銀行系消費者金融です。
プロミスカードにも、任意整理をすることはできます。消費者金融の中では、任意整理にも理解のある良い会社です。
任意整理後の利息は基本的にカット、分割払いは5年(60回)になるのが目安です。ただし、利用年数が1年~2年程度の場合、3年以内の分割払いを要求されることもあります。
また、2007年以前からプロミスを利用していると、過払い金が発生します。過払い金が発生すると元金の減額もでき、より大きな効果が期待できます。
下記は、プロミスのホームページからまとめたものです。
プロミスでは、以下のような商品を展開しています。
①フリーキャッシング
②プロミスVISAカード
③レディースキャッシング
カードローン利用可能額は最大500万円(年収などの審査による)、金利は17.8%が上限となっています。
返済期日は、5日・15日・25日・末日から選べる仕組みです。
・30万円以下
(1ヶ月の返済金)借入後残高 × 3.61% (1000円未満切り上げ)
(返済回数)36回が上限
・30万円超過~100万円以下
(1ヶ月の返済金)借入後残高 × 2.53% (1000円未満切り上げ)
(返済回数)60回が上限
・100万円超過
(1ヶ月の返済金)借入後残高 × 1.99% (1000円未満切り上げ)
(返済回数)80回が上限
プロミスの返済は、残高スライド方式です。最終借入残高に応じて変動する仕組みです。
(残金5万円の場合)
5万円×3.61%=1805円(繰上げで2000円が返済金)
(残金50万円の場合)
50万円×2.53%=1万2650円(繰上げで1万3000円が返済金)
(残金150万円の場合)
150万円×1.99%=2万9850円(繰上げで3万円が返済金)
SMBCコンシューマーファイナンスは、消費者金融の中で任意整理の対応は良いほうです。
基本的に、残金を60回(5年)払いとする分割払いが成立します。
ただし、カードを利用して日が浅い場合。この場合は3年(36回)の分割払いとなります。日が浅い場合とは、利用期間が1年~2年前後の場合を指します。
基本的に、任意整理後の利息は全て免除されますが、利用1年未満では何とも言えません。
2007年12月18日までに、プロミスを利用していると過払い金が発生する場合があります。
過払い金があると、支払い残金を減らせる可能性があります。
三洋信販(ポケットバンク)を利用していた場合も、プロミスへ過払い金請求が可能。
なお、アットローンの利用では、過払い金は発生しません。
SMBCコンシューマーファイナンスは、三井住友銀行の保証会社の役割も担っています。
つまり、三井住友銀行のカードローンに任意整理をした場合、このローンはSMBCコンシューマーに移転し、ここが任意整理先になります。
三井住友銀行の任意整理もプロミスの基準に従うことになります。
プロミスの任意整理目安 | |
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任意整理の有無 | できる |
分割払いの期間 | 60回払いが目安(ただし36回もあり) |
将来利息の有無 | 基本なし。 |
過払い金の有無 | あり(2007年12月18日以前から利用がある場合) |
信用情報への登録 | CIC・JICCに事故登録される |
(任意整理前)73万2905円の17.8%の利息
(任意整理後)74万8000円の無利息。
※計57回の分割払い(初回:2万円 以後56回:1万3000円)へ。
元金に1万5000円ほどの経過利息を加えた金額で和解。
任意整理後は無利息のため、74万8000円を支払えば完済となります。
(任意整理前)48万9413円の残金・利用8か月
任意整理をしても、1年程度の分割払いしかできない目安。
月の返済額が4万円×12ヶ月払い=48万円程度と高額になってしまうため、任意整理はせず。
20年前にプロミスのカードを作成し、10万円⇒50万円⇒100万円と限度額が変化。
(任意整理前)94万0056円の残金
(任意整理後)過払い金が発生し、支払い残は0になりました。
さらに過払い金が発生しており、100万円近いお金が返還されました。
任意整理をするか?しないほうが良いか?悩んでいる方は多いと思います。
任意整理をすると信用情報に傷がつく(俗にいうブラックリスト)ため、クレジットカードやローンの類は使えなくなります(任意整理返済完了後から最長5年)。
この点が、任意整理を検討する上で大事なポイントです。
ブラックリストによるデメリットは大きいですが、カード返済ができなければ任意整理をするしかありません。
いずれ払えなくなり滞納してしまうと、滞納後61日又は3か月以上経過でブラックになるためです。
任意整理をすると、基本的に利息のない返済になります。つまり、自分で支払っていくよりも、返済する金額は低くなります。
例えば、借金が300万円ある場合。これに18%の金利がかかると、300万円×18%=54万円もの金額を1年で支払わなければなりません。
こうした利息の負担がなくなるのが任意整理。金融ブラックになるのはマイナスですが、返済が低くなるのはプラスの効果です。
このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。
執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。
日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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