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新生パーソナルローン(シンキ・ノーローン)の任意整理についてまとめてみました。
シンキは新生銀行グループに属し、レイク(新生フィナンシャル)の兄弟分にあたります。シンキからの借入も任意整理の対象になりますが、他社と比較した場合、任意整理に厳しい会社と言えるでしょう。
2022年現在では、任意整理の分割払いの基準は、利用状況や家計の収支状況に応じて、3年(36ヶ月)払い~5年(60ヶ月)払いで和解が可能です。(5年以上利用があっても、分割払いの最長期間は5年です)
2ヶ月程度で任意整理の和解を促され、3か月目以降まで和解ができない場合には、10%程度の将来利息(任意整理後の利息)を要求してきます。(これを拒否すると裁判になります)
一方で、2007年12月2日以前からシンキを利用していると、過払い金といって払いすぎたお金が発生し、シンキの借入金自体を減らすことができます。しかし、過払い金に対する対応は、返還する金額を渋り、裁判上でも時間稼ぎをするケースは珍しくありません。
任意整理の要求は厳しく、払うべき過払い金は渋る、借り手にとって不誠実な会社です。
カード会社全体で見ても対応の悪さはトップクラスであるため、シンキを利用することは極力控えたほうが無難と言えるでしょう。
シンキの任意整理 | |
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任意整理の有無 | できる |
分割払いの期間 | 36回(3年)~60回(5年)払い |
将来利息のカット | 基本的にはできる |
過払い金の請求 | できる(2007年12月1日以前からの利用の場合) |
滞納している場合 | 任意整理できる。 |
時効成立のケース | あり(滞納時から原則5年経過) |
任意整理の影響 | CIC・JICCに事故登録(ブラックリスト) |
このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。
執筆する司法書士は、任意整理歴15年。2023年現在で1万3000件以上の和解実績があります。
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司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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